相続税の申告は”日の出事務所”にお任せください!!
こんなことでお困りではございませんか?
「葬儀を終えたものの、次は何の手続きをすれば良いの?」
「分割協議っていったいどうすればいいの?」
「そもそも相続税の申告は必要なの?」
「うちは相続税はかかるのかな?」
「手続きの費用っていくらかかるの?」
まずはお気軽にお問い合わせください。
初回のご相談
手続きの概要をお伺いします。
お伺いした内容により相続税額を簡単に試算致します。
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ご提案とご契約
当事務所がどのようなお手伝いをできるかをわかりやすくご説明致します
当事務所のサービス内容、料金についてご納得していただければご契約のはこびとなります。
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初回の打合せ
○これからすべきことのスケジュールの作成
手続が初めての場合でも、これから作業する内容をわかりやすくご説明いたします
○チェックリストの作成
ご用意いただきたい書類のチェックリストを作成しお渡し致します
(いつまでに何を行えばよいかが明確となります)
○次回の打合せの日程の決定
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相続財産のリスト作成
必要書類が整いましたら、財産のリストを作成します。相続人様で分割のお話合いをしていただきます。
当事務所はオブザーバーとして参加させていただきます。
あらかじめご要望があればどのような分割が考えられるかシミレーションをすることも可能です。
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相続申告
遺産分割協議が終わりましたら、相続税申告書を作成して申告の代行を致します。
ご依頼を受けた各種登記も同時に進行させて頂きます。
※ご要望により場所、時間等には、柔軟に対応します
節税対策よりも優先して、「争族対策」と「納税資金対策」をしっかりと実行することが大切です。
相続対策は、「争族対策」が最重要課題で、次に「納税資金対策」をしっかりと行い、
そして「節税対策」も併せて行うように組み立てます。
1.「争族対策」
節税には大きく2通りの方法があります。 1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。財産を贈与をすると贈与税がかかりますが、工夫することで相続税よりも安く済ませることができます。
一方、「財産評価を下げる方法」には、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などがあります。
2.「納税資金対策」
相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。 相続をキッカケに兄弟姉妹間で相続争いが起き、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話合いがしにくいケースがあります。 このようなことがないように、まず、自分の財産を死後、どのように分けたいのか、「遺言書」にして残しておけば、相続争いは避けることができるのです。 さらには、財産を分けやすくする方法もあります。土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。
3.「節税対策」
忘れてならないのが納税資金の確保です。相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは本末転倒です。
財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。
対策方法としては、例えば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。
また、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。
遺言により、誰にどの財産を相続させるかを特定すること、事業を相続人にスムーズに承継することも生前対策として重要な事項です。相続の生前対策は直前でも効果があるものから、ある程度年数をかけなければ効果のないものもあります。生前対策は行って無駄なものではありません。後悔しないためにもご興味がございましたら一度ご相談ください。 ここで、遺言の種類・生前対策の例示・事業承継のポイントをご紹介します。
遺言
遺言の意義
遺言は遺言者の死亡によって、その時から効力が生じます。相手方の承諾などは不要です。 遺言にはいくつかの種類があります。
【特別方式】
普通方式による遺言が困難又は不可能な場合に認められる方式です。
納得のいく遺言書作成までには、ある程度時間がかかります。
当事務所では、ご満足いただけるような遺言書の作成にご協力いたします。
相続が発生してしまったときは、悲しみと同時にいろいろな不安が押し寄せてきます。
「葬儀は終えたものの、次は何の手続きをすればいいのだろう・・・」
「遺産分けはどうすればいいか、全くわからない・・」
「借金が残っているみたいだけど、引継がなくてはいけないの?」
「相続税の申告は、必要なの?」など・・・・。
まずは、被相続人の財産・債務を把握し、相続税の申告が必要かどうか確認しましょう。 相続税は高くて大変と思われている方も多いかもしれませんが、各種特例を活用することで、 課税されないことも少なくありません。 また、相続税が課税されなくても、不動産や預貯金、株式などの名義を変更するためには、 遺産分割協議書の作成のお手伝いや、被相続人の戸籍謄本の取寄せなど、慣れない煩雑な手続きが必要となります。 とくに不動産は、名義変更をしないままでいると、その後の売却や融資、 新たな相続の発生などの場面で、さらに複雑な事態が生じてしまう可能性もあるのです。 故人の大切な思いが込められた財産を、相続人様へ円満に引き継げるように、 私たちがお手伝い致しますので、ご安心ください。
ー業務内容ー