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税理士法人 日本綜研 日の出事務所

〒133-0056
東京都江戸川区南小岩6丁目29番地8号
JR総武線 小岩駅徒歩3分

Tel:03-5693-2701

駐車場ございます。

詳しくは下のアクセスをご覧ください。

税務NEWS

こちらのページでは関与先の皆様にお渡ししている「事務所通信」の要約版を毎月掲載いたしております。

詳細を知りたい事業者の方は事務所までお問合せください。

10月号

「インボイス」再点検! 免税事業者等との取引

 

   インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行事業者間の取引については、実務上の混乱は少なくなってきましたが、注意が必要なのは免税事業者等との取引です。免税事業者等からの仕入れに係る原則や経過措置を受けるための要件等を再確認しましょう。

 

   □原則:買手は仕入税額控除ができない


 □経過措置:令和11年9月30日までは一定割合の仕入税額 

      控除が可能

 この経過措置の適用を受けるためには、次のことが必要で 

 す。

 

 ①請求書・領収書等に消費税込みの請求金額・領収金額

 (「区分記載請求書等保存方式」の記載事項)が記載され

    ていること

 ②帳簿に「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける 

      課税仕入れである旨の記載

 

   記載要件が満たされている請求書等であるかどうか、まず

 はきちんと確認することをあらためて徹底しましょう。

知っておきたい「生前贈与」のイロハ

 生前贈与により財産をもらったときは、原則として贈与税の納税義務が生じます。その課税方法には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。

 暦年課税制度は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)に、所定の税率(10%~55%)をかけて贈与税額を計算します。同制度の利用には特段の要件・制限等はありません。

 相続時精算課税制度は、1年間に贈与された財産の合計額を基に、一定の税率(20%)で贈与税を計算して「仮払い」し、相続発生後、贈与された財産を相続財産に加算した上で、相続税額から「仮払い」した贈与税の分を差し引く(精算する)制度です。同制度の利用には一定の要件等があり、同制度を選択した贈与については、暦年課税制度に戻すことができません。

 財産の状況や家族構成、贈与期間等により、どちらの制度が有利であるかの判断は非常に難しく、慎重な検討が必要です。生前贈与をお考えの方は、早めに当事務所までご相談ください。

どうする? 従業員の「副業」

 政府は働き方改革の一環として副業・兼業(以下、副業)の普及を図るという方向性を示しています。企業にとっても、従業員が副業を行うことにより「社内では得られない知識・スキルを獲得できる」「社外から新たな知識・情報や人脈を得ることで事業機会の拡大につながる」等の効果が期待される一方で、①過剰労働や本業に専念できない②業務上の秘密やノウハウが漏洩する③競業により自社の利益が害される④労務管理等が煩雑になる――などのリスクが挙げられます。

 副業自体への法的な規制はありませんが、裁判例では、企業の利益や信頼を損なうおそれがあるときは、副業の禁止や制限することを認めています。したがって、就業規則に「原則として、従業員は副業を行うことができる」とした上で、例外的に副業を禁止、制限する場合の規定を設けるといった対応をすると良いでしょう。就業規則に副業のルールを規定しておかないと、知らないうちに従業員が副業をしていても止めさせることができないおそれがあります。

 就業規則がない中小企業も見受けられます。「副業をしたい」と従業員から申し出があったときに備えて、副業のルールを含めて、就業規則の整備を検討してはいかがでしょうか。